労使協定などの労使間での取り決め

労使協定(36協定)で労働時間を決める

 労働基準法では、法定労働時間を超えて働かせるときは、労使間であらかじめ残業時間の協定を結び、労働基準監督署に届けると規定されています。ですが、残業時間は例外とみなされていて、厚労省が定めた残業限度の基準に従わなければなりません。企業が特別の事情で基準を超えて残業させる場合には、労使で特別条項付き協定を結ばなければなりませんが、以前は期間の制限はありませんでした。ですが
、現在は、厚生労働省が1ヵ月45時間以内などと定めている残業の限度基準について、この限度を超えることができる期間を、年間で通算6ヵ月以内と制限するように基準が見直しされました。

 

 通常、残業時間は労使協定(36協定)で決め、年間を含めた限度時間が基準で定められていますが、特例措置によって、実質的に無制限に残業ができるようになっていて、国はこれが過労死の温床ともされる恒常的な長時間労働の原因になっているとして、一定の歯止めをかけるため基準の見直しに踏み切ったわけです。

 

 労働基準法によると、1日8時間、週40時間の法定労働時間を超えて働く場合、労使で協定すれば残業することができる、としていました。その場合、労基法で大臣が定めることができる「時間外労働の限度に関する基準」では、一週間で15時間、3ヵ月で120時間などと限度時間を定めています。

 

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